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非常変災時における非常措置について(お知らせ)

令和2年7月14日

 

 保護者の皆様

                                                     米原市立河南中学校

                                                         学校長  藤木 利彦  

 

非常変災時における非常措置について(お知らせ)

 

 平素は、本校の教育活動に御理解と御支援を賜り、誠にありがとうございます。

 さて、これまで、非常変災その他緊迫事態の発生については、「大雨・暴風・大雪等を含む特別警報」または「暴風を含む警報」が発表された場合や発表が必至の場合について、臨時休業または始業・終業時刻の変更等の措置をとることとしていました。

 ところが、近年、大雨による浸水害や土砂災害等の危険が増しており、国や県が発表する防災気象情報ならびに市が発表する水害・土砂災害に関する避難情報が整理されたところです。これらのことを受けて、非常変災時におきましては、下記の要領で児童・生徒の安全確保を図りたいと思います。保護者の皆様にもお知りおきいただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

 

1 臨時休校になる場合

午前7時において、滋賀県全域または米原市が含まれる地域に「大雨・暴風・大雪等を含む特別警報」または「暴風を含む警報」が出された場合、学校はお休み(臨時休校)です。

 

2 臨時休校や登下校時刻の変更を行う場合

(1)午前7時以降「大雨・暴風・大雪等を含む特別警報」または「暴風を含む警報」発表が必至(必ず出ると考えられる)の場合

(2)午前7時および午前7時以降において、米原市の水害・土砂災害に関する避難情報(以下、「市避難情報」)で警戒レベル4以上の情報が校区内に発表されている場合

(3)午前7時までに「特別警報」または「暴風を含む警報」が解除された場合ならびに市避難情報で警戒レベル3以下に情報が変更された場合

 なお、市避難情報で警戒レベル3の情報が校区内に発表された場合についても、浸水害ならびに土砂災害等の危険状況、避難所の開設状況に応じて、同様の措置をとることがあります。

 

3 その他の警報

次のような警報が出された場合は、すぐに休校にはなりませんが、各学校長や教育委員会で判断して、臨時休校や登下校時刻の変更等の措置をとることもあります。

◎大雨警報・大雪警報・洪水警報・大雨洪水警報等の警報が発令された場合。 

 

4 休日の取り扱いについて

休日に「大雨・暴風・大雪等を含む特別警報」または「暴風を含む警報」が発表された場合、部活動や学校行事は全て中止になります。また、市避難情報で警戒レベル3以上の情報が校区内に発表された場合、中止等の措置をとることがあります。

 

臨時休業(休校)や始業時刻の繰り下げ、終業時刻の繰り上げ等の非常措置をとる場合は、防災アプリおよび各学校のメール配信システム等により非常連絡を行いますので、御確認ください。