米原市立河南中学校いじめ防止基本方針


はじめに
「いじめ」は、それを受けた生徒に深刻な影響を与えるものです。本校教職員はもちろん生徒、保護者も「いじめは絶対に許されない」「いじめはどの子どもにも起こりうる」という共通認識のもと、その未然防止と啓発・早期発見・適切対処に全力を注がなくてはなりません。米原市立河南中学校においても国・県・市の基本方針をもとに、米原市立河南中学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)を以下のとおり策定しました。この基本方針に基づき、「いじめ」の問題に学校をあげて取り組みます。
1 基本的な考え方
まずは、生徒自身の力で、いじめ問題の未然防止あるいは解決ができるよう支援していくことが重要と考えます。そのために、教育活動全体を通じて、生徒の人権意識や自己指導力等の向上を図ります。
また、「いじめ防止対策推進法」に規定される「基本理念」に基づき、保護者、地域住民、米原市教育委員会、子ども家庭相談センター、その他の関係者・機関等との連携を図り、学校全体で「いじめ」の未然防止・啓発および早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処します。その際、「いじめストップアクションプラン」(滋賀県教育委員会)および「米原市いじめ防止対応マニュアル」(米原市教育委員会)を踏まえて取り組みます。
(1)啓発・未然防止
下記の点を踏まえ、あらゆる教育活動を通じて、全ての生徒にとって居心地のよい学級、学校づくりを推進します。
・教員の資質や能力の向上
・互いに心の通う対人関係を構築
・地域、家庭その他の関係者と一体となった継続的な取組
・「いじめは絶対に許されない」という認識の定着
・豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心などの育成
・急速に進展する情報化(特にSNS・インターネット・コミュニケーションアプリ等)に関する教育の充実
・人権の意義や人権問題についての正しい理解と実践的態度の育成
・生徒会活動等における自発的・自治的な活動
(2)早期発見
「いじめはだれにでも起こりうる」という観点にたち、早期発見に努めます。そのために、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候も見逃さない努力を怠りません。決して「いじめやその疑い」等を軽視せず積極的に認知し、絶えずいじめを受けた生徒の立場で対応します。
また、教職員間や保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細かに把握するよう努めます。さらに、生徒が安心して相談できるよう、日頃から積極的に声かけをするなど、信頼関係を築くとともに、定期的な調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整えます。このため、生徒指導委員会において定期的に情報交換を行い、早期発見に努めます。
(3)対処
「いじめあるいはその疑い」と認知した段階で、関係生徒の安全を確保しつつ、「いじめの対策委員会」において直ちに対処します。この際、「いじめを受けた生徒」の立場を最優先に、必要に応じて専門家や関係機関等との適切な連携に努めます。特に、インターネット・コミュニケーションアプリ・SNSでの「いじめ」に対しては、保護者、米原市教育委員会、米原警察署、少年センター、法務局等の関係機関との連携を密にして対応します。
2 いじめ対策委員会の設置
法第22条に規定される組織として「いじめ対策委員会」を常設します。
その役割等については、次のとおりとします。

(1)役割
①いじめの防止等の取組の年間計画を作成
②いじめの防止等の取組について、全ての教職員間での共通理解
③いじめの防止等の取組の実施、進捗状況の確認
④児童生徒、保護者、地域に対するいじめの防止等の取組についての情報発信やいじめに関する意識啓発のための取組
⑤いじめの疑いや児童生徒の問題行動などに関する情報の収集と記録、共有
⑥いじめの疑いに関する情報があった時には緊急会議を開催し、いじめの情報の迅速な共有を図り、教職員や関係のある児童生徒等への事実関係の聴取、児童生徒に対する支援・指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応
⑦いじめとして対応すべき事案か否かの判断
⑧重大事態に係る調査、報告及びいじめを受けた児童等及びその保護者に対する情報提供
⑨重大事態における警察等の関係機関との連携窓口
⑩PDCAサイクルに基づき、毎年度、いじめの防止等の取組の検証を行うとともに、その結果等を勘案して、必要に応じた基本方針の見直し
(2)構成員
構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、教育相談担当の主任、人権教育担当の主任、生徒会担当の主任、学年主任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーとします。
※ なお、個々の事案に応じて、関係の深い教職員を追加します。
また、必要に応じて、市教委のいじめ等対応支援員、指導主事、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官・教員経験者など外部専門家の参加を得ます。
(3)関係する校内委員会等との連携
必要に応じて、生徒指導委員会、教育相談委員会、人権教育委員会等と役割分担あるいは連携して取り組みます。
3 その他いじめの防止等のための対策に関する事項
(1)基本方針、年間計画の見直し
策定した学校基本方針や年間計画は、PDCAサイクルに基づき、毎年度見直します。
(2)基本方針の公開
策定した学校基本方針は、学校だより等で周知します。
(3)いじめに対する措置
①加害児童生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導し、被害児童生徒および加害児童生徒の人格の成長を旨として、丁寧に指導します。
②いじめの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組みます。
③指導後、いじめが解消していると判断した場合でもいじめを受けた生徒、いじめを行った生徒の状況を
日常的な関わりの中で把握し、再発の防止に努め
ます 。

いじめの解消とは、いじめに係る行為が止んでいること(期間は少なくとも 3 ヶ月を目安とする)
及びいじめを受けた生徒が苦痛を感じていないことをいう。
4 重大事態について
法第28条に基づいて、重大事態が発生した場合は学校の設置者に重大事態の発生を報告し、事実関係を明確にするための調査を実施し、保護者に対し、必要な情報を適切に提供します。

参考資料 米原市 いじめ防止基本方針

     文部科学省 いじめ防止対策推進法